お客様の声

いつき司法書士事務所(東京司法書士会所属) お客様アンケートの一部をご紹介


遺言書の相談会に参加させて頂きました。今まで面倒だからと言って遺言書をかかず後にトラブルの種を抱えてしまう方が多いと思いますが、武田先生の説明はとてもわかりやすく、いろんな事例を交えて説明をしてくださるので、この分野での経験と知識の深さを痛感しました。

武蔵野市 男性

相続関係の不動産登記が必要となり、何から進めていけばいいか、誰に相談すればよいか迷っている時に武田先生の相談会に参加しました。初めての相談でしたが、とても優しく丁寧な口調で今後の流れなど詳しくお話しくださりとても安心しました。その後もスムーズな対応で各相続人との連絡や書類を準備頂き、無事に登記が完了しました。不安も多い、不動産登記を安心して依頼されたい方は武田先生への相談をおすすめします。

横浜市 男性

75歳を過ぎてからは、自分の死後できるだけ子供たちに迷惑をかけたくないと思っておりました。その一つが遺言でした。
なんとなく書き方はわかってるつもりでした。武田先生の事例やアドバイスを聞き、うなずくことばかりでした。

吉祥寺 女性

先日私の従兄弟の友人を紹介させて頂きました。その方は昨年、突然旦那を亡くされて「相続」って何をすればよいのかわからず悩んでおりました。
いつき司法書士事務所に相談したところ、話をわかりやすく整理して頂き、順調に相続の手続きが進んだようで、従兄弟からお礼を頂きました。
丁寧かつ正確にお客様目線でお仕事をされている武田先生をおすすめします。

調布市 40代 男性

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Q&A

よくあるご質問をまとめました

Q1 相談時に必要なものはありますか?
必須書類ではありませんが、以下の資料があると話がスムーズに進みやすくなります。

・遺言書(あれば)
・親族関係図
・遺産の一覧表

Q2 相続登記は必ずしなければならないのでしょうか?
相続登記をしなかったからといって、罰金があったり、期限があるわけではありません。
ただし、相続登記をせずに放っておくと手続きが複雑化したり、次の相続が開始して相続人が増え、権利関係が複雑化することがありますので、早めに手続きをすることをお勧めします。

Q3 借金も相続するのでしょうか?
借金も相続財産に含まれます。
ですから、財産のみ相続し、借金は相続しない、ということはできません。
ただし、財産よりも借金の方が多いという場合には、相続を放棄することができます。相続放棄をした場合には、相続財産も放棄することになり、最初から相続人ではなかったことになります。相続放棄手続きは、相続が開始したことを知った時、または自分が相続人になったことを知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所に申述しなければなりません。

Q4 夫が亡くなり、夫の銀行の貸金庫や預金を引き出したいのですが、どうすればいいのでしょうか?
一般的には、銀行所定の届出用紙に相続人全員が署名をし、実印を押印することになります。その他、添付書類として戸籍謄本や印鑑証明書が必要となります。但し、公正証書遺言により預金の相続関係が明らかであれば、公正証書遺言のみで引き出すことができます。このようなことからも公正証書遺言を作成するメリットは大きいといえます。

Q5 不動産の贈与をしたいのですが、どうしたらいいのですか?
不動産を贈与する際には贈与契約を当事者間で締結したうえで、贈与による所有権移転登記を申請する必要があります。
ただし、贈与をする場合、贈与税が問題になることがあり、「こんなに税金がかかるなら止めておく」と判断されるお客様もいらっしゃいます。管轄の税務署等にご相談していただき、贈与するか否か判断して頂くことになりますが、当司法事務所では、各士業間のネットワークがあるためこのような場合でも総合的にお力になれると思いますので、まずはご相談ください。

Q6 不動産を贈与すると思いがけない費用がかかると聞きますが、どのような費用がかかりますか?
不動産の所有権移転登記に登録免許税や司法書士への移転登記依頼費用などがかかります。
また、贈与の場合は移転後に不動産取得税が課税されます(相続の場合は課税されません。)。

Q7 伺ってお話を聞くことはできますか。それとも、こちらにお越し頂けますか。
弊所にお越しになることを推奨致します。
お電話orフォームより面談のご予約をした上でお越しください。

お客様のご質問に対し、弊所設備だからこそ即時対応できることも

あるかと思いますので、当日スムーズにご面談が運びます。

どうしても移動上等で都合がつかない場合、都内エリアであれば無料出張致します。

いずれにせよ司法書士面談は無料にて実施させて頂きますので、まずはお気軽にお問い合わせ下さい。

Q8 信託内容を途中で変更することはできますか?
もちろん、契約内容を変更することは可能です。
信託契約を行う場合には、信託目録の中にその内容が書かれた信託条項というものがあります。内容について変更登記申請を行うことで、契約内容を法的に変更することができますので、司法書士への相談が必要になります。

Q9 家族信託のデメリットはありますか?
家族信託のデメリットはありません。
しかし、唯一あげるとすれば、金融機関で民事信託についての認知度が低いということでしょう。
法的に、民事信託による信託口座の設定や融資は可能ですが、一部の金融機関では、正しく理解をされていないため説得が必要かもしれません。

Q10 「法定相続情報証明制度」を利用するには、どうすればよいのですか?
「法定相続情報証明制度」を利用するには、管轄法務局に対して、申出書(「法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書」)を提出しなければなりません。
この申出書には、戸籍謄本・除籍謄本等のほか、相続関係を記載した書面を作成して添付します。
添付書類の収集・作成から、申出書を提出し、発行される相続関係を証明した書面の交付を受けるまでの一連のお手続き全体を、司法書士にお任せいただけます。

Q11 故人に相続人がいない場合、必ず家庭裁判所で相続財産管理人が選任されるのでしょうか?
相続財産管理人の選任を申し立てるにも費用がかかります。相続財産管理人の選任を申し立てるにも費用がかかります。競売などの手続きしない場合には選任されないことはよくあります。

Q12 身寄りが誰もいない方のお世話をしてきたのですが、その方がお亡くなりになった場合、その方の財産はどうすればよいでしょうか。私が勝手に頂いてもよろしいのでしょうか?
勝手に貰ってはいけません。
遺言書もなく、相続人がいるかどうかも明らかでない場合(いないことが明らかな場合も含む)、亡くなった方の相続財産を管理し、清算してくれる相続財産管理人の選任を家庭裁判所に請求することになります。

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